【後編】手続き代行費用節約!自分で車検証の住所変更~車検証の住所変更~

学び

車検証の住所変更手続きに向けて、自動車保管場所証明書の発行までは無事完了したよ!という方。

今回はいよいよ本命の、車検証の住所変更の手続きを解説していきますよ!

こんな方には特に読んでもらいたい!
  • ✅自動車保管場所証明書までは取得できたので、その後の手続きを知りたい
  • ✅ここまできたら、トコトン代行手数料を節約したい
  • ✅運輸支局って、警察署よりも行き慣れないから何か怖い

今回の記事は後編になります。

もしまだ自動車保管場所証明書(車庫証明書)を取得できてない状況であれば、以下のリンクから前編の記事【前編】手続き代行費用節約!自分で車検証の住所変更~車庫証明取得まで~を合わせてご覧頂くことをオススメします!

【前編】手続き代行費用節約!自分で車検証の住所変更~車庫証明取得まで~
車を購入した後で、お引っ越しをされた方、車検証の住所変更手続きはお済みですか?これ、基本的に誰も指摘してくれないから、意外と忘れがち。自動車税納税通知書が中々届かなくて、理由を調べてみたら始めて気づく、なんてことも珍しくな...

車検証の住所変更をする

あらためて、車検証の住所変更手続きの手順をおさらいしておきましょう。

車検証の住所変更の手続き

1.自動車保管場所証明書を取得する(管轄の警察署で申請・受取)
 ・申請書類を準備する
 ・申請書類を管轄の警察署へ提出する
 ・後日改めて管轄の警察署に赴き、証明書を受け取る
2.車検証の住所変更をする(管轄の運輸支局で申請・受取)
 ・申請書類を準備する(含:1で受け取った証明書)
 ・申請書類を管轄の運輸支局へ提出する
 ・新しい車検証を受け取る

この記事をご覧になっているアナタは、上記の1.自動車保管場所証明書を取得する(管轄の警察署で申請・受取)までが完了している状態かと思います。

今回はいよいよ、2.車検証の住所変更をする(管轄の運輸支局で申請・受取)までを進めていきましょう!

申請書類を準備する

車検証の住所変更申請には、以下の書類が必要です。車検証には「所有者」と「使用者」の項目があるので、「所有者」と「使用者」が同一名義である場合と、異なる名義である場合で、それぞれ必要な書類が異なりますのでご注意下さい。また、「所有者」と「使用者」が異なる名義である場合、住所変更手続きが必要になるのが「所有者」と「使用者」どちらになるのかによっても、必要な書類が異なります。

※今回の記事をご覧頂いているのは、「使用者」の住所変更をしたい方だと思いますので、「所有者」の住所変更手続きについての説明は省略させて頂きます。

【ここで注意ポイント!!】

「所有者」と「使用者」が異なるケースとして代表的な例が、親や配偶者の名義で購入した車を使用しているケースや、ローン完済前の為に「所有者」がローン会社や自動車メーカーのままであるケースなどが有ります。普段自分しか乗らない車だと、あまり「所有者」について意識することは少ないかも知れないが、手続きを始める前に車検証を一度確認して、「所有者」、「使用者」の欄がそれぞれどうなっているかは把握しておきましょう。

とくに「所有者」がローン会社や自動車メーカーのままであるケースは要注意です。手続きに必要な委任状は、いつも懇意にしている販売店のスタッフさんではなく、その自動車メーカー本社やローン会社本社の管轄部門に発行してもらう必要がある場合が殆ど。販売店経由で委任状の作成依頼を申し出ても、それが本社に行って戻ってくるまでに、少なくとも数日かかる覚悟はしておくべきでしょう。

申請書(第1号様式)

全員必要な書類です

新しい車検証を発行するために必要な情報を、コンピュータで読み取る為のOCR用紙です。
※OCR(Optical Character Reader)とは、画像データからテキスト情報を認識し、文字データに変換する光学文字認識機能を指します。

PDFデータも公開されてはいるのですが、コンピュータで上手く読み取る為の制約として、家庭のインクジェットプリンタでの印刷が不可であるなど、この申請書を自宅で1から準備するのはかなりハードルが高いです。

このため、一度運輸支局に出向いて申請書用紙を受け取ってくるか、あるいは手続き当日に受け取ってその場で記入する方法をオススメします。

記入方法は、当日運輸支局で指示があるか、あるいは申請内容に応じた記入の手引きが用意されていると思いますので、それに従って記入を進めていきます。

【ここで注意ポイント!!】

OCR用紙はコンピュータで読み取りを行うので、鉛筆での記入が必要です。

以下には、ナンバープレートの変更を伴わない(管轄する運輸支局が変わらない)住所変更申請手続きを使用者本人が行う場合を想定して、記入方法を例示します。
ナンバープレートの変更を伴う場合は、自動車の種別によって記入方法が異なりますので、詳細は各運輸支局にてご確認下さい。

【所有者と使用者の名義が異なる場合】

①:住所変更が目的なので、変更登録に✓を入れる。
②:業務種別は変更なので、4を記入。
③:車のナンバーを記入。
④:車検証に載っている車台番号を記入。下7桁だけでOKです。
⑤:住所を記入。都道府県・市区町村まではコードで記入()。
⑥:使用の本拠の位置が使用者の住所と同じであれば、1を記入。
⑦:所有者の氏名・住所、使用者の氏名・住所を記入。
⑧:使用の本拠の住所と記入日を記入。
  登録の原因は転居なのでその通り記入し、転居日を記入。

【所有者と使用者が同一名義である場合】

①:住所変更が目的なので、変更登録に✓を入れる。
②:業務種別は変更なので、4を記入。
③:車のナンバーを記入。
④:車検証に載っている車台番号を記入。下7桁だけでOKです。
⑤:住所を記入。都道府県・市区町村まではコードで記入()。
⑥:所有者と使用者の氏名・住所は同一なので、2カ所に1を記入。

  加えて、使用の本拠の位置が使用者の住所を同じであれば、1を記入。
⑦:所有者の氏名・住所を記入。使用者の欄は「新所有者(住所)に同じ」でOK。
⑧:使用の本拠の住所と記入日を記入。
  登録の原因は転居なのでその通り記入し、転居日を記入。

【ここで注意ポイント!!】

申請書の住所欄は、日本語ではなく数字のコードで記入する必要があります。住所毎にコードが割り当てられていますので、調べておきましょう。

コードはこちらのサイト様で確認できます。

上記の記入例では、(架空の住所ですが)
栃木県宇都宮市旭町1丁目2-3を例とした為、
都道府県コード :09
市区郡コード  :500
町村コード   :0511
となる為、住所コードは095000511となっています。

手数料納付書

全員必要な書類です

車検証の住所変更登録手数料として、350円がかかります。
この手数料を収入印紙にかえて、貼付して提出するための用紙です。

今回は、関東運輸局のサイトからPDFデータをダウンロードしています。

①:車検証から自動車登録番号(ナンバープレートと同じ)を転記。
②:使用者の氏名を記入。
③:申請者(今回は使用者と同一とします)の氏名・連絡先を記入。
④:変更登録に✓を入れる。
⑤:350円分の印紙を貼付。
⑥:登録手数料の欄に、350円と記入。

使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明)

全員必要な書類です

前編の記事で、警察署にいって取得した書類です。

発行から1ヶ月以内のものである必要があります。

自動車検査証(車検証)

全員必要な書類です

住所変更前の車検証です。

使用者の住民票

全員必要な書類です

役所・役場で申請して取得します。
発行日から3ヶ月以内のものである必要があります。

マイナンバーカードがあれば、コンビニでも取得できるので便利ですね!

【ここで注意ポイント!!】

車検証に記載されている住所から、現住所に至るまで2回以上の転居を伴っている場合には、最新の住民票だけでは手続きができません。車検証記載の住所から現住所にいたるまでの変遷(どこをどう引越ししてきたか)を全て確認する必要が有るためです。

複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。

住民票の除票は令和元年6月以前まではその保管期間が5年間(令和元年6月20日以降は150年間に改正)と定められており、法改正時点で当初の保管期限が過ぎていたもの、具体的には平成26年以前の住民票の除票は取得出来ないことが多いです。住民票の除票は、転居によりその住所での住民票が除かれた日を始期日として保存期間がカウントされるので、平成26年以前に転居した際の住民票の除票は、既に取得出来ないと考えた方が良いでしょう。

そんな時は、戸籍の附票で代用する手があります。日本ではどこに引越しをしても、本籍地の市区町村で全ての住民票の変遷が管理されています。この為、本籍地にて戸籍の附票を取得することが出来れば、これまでの全ての住民票の変遷を確認することができます。但し、戸籍の附票も平成元年6月以前は、除票になってからの保存期間は5年でした。戸籍が除票になるのは、婚姻・離婚・転籍等で元の戸籍から抜けた場合で、これらのイベントの発生タイミングによっては、戸籍の附票を取得することも難しい場合があります。また、戸籍は本籍地に申請する必要が有ることも要注意です。

以上の事から、2つ以上前の住所からの変遷を追うのはなかなか大変な作業になるので、そんな手間をかけずに済むよう、車検証の住所変更はこまめに実施しておくことをオススメします。

所有者の委任状

所有者と使用者が異なる場合に必要です

所有者が個人の場合は、所定の用紙に記入をしてもらいましょう。

今回は、関東運輸局のサイトからPDFデータをダウンロードしています。

①:委任を受ける人(運輸支局へ行く人)の氏名・住所を記入。
②:変更登録、と記入。
③:車検証から自動車登録番号(ナンバープレートと同じ)を転記。
④:委任状の記入年月日を記入。
⑤:委任する人の氏名・住所を記入。

※国土交通省関係省令の一部改正により、令和3年1月4日より、印鑑が不要となっています。

所有者が自動車メーカーやローン会社である場合は、担当の方に「車検証の住所変更手続きの為、委任状を頂きたいのですが……」と問い合わせてみましょう。

使用者の委任状(手続きを使用者本人が行う場合は不要)

窓口での申請を使用者以外がする場合は必要です

今回は使用者が自分で住所変更手続きに行くケースを想定しているため、使用者の委任状は不要になります。もし第三者に手続きを依頼する場合などには必要になるので、その際は前項(所有者の委任状)を参考にして、こちらの資料も作成して下さい。

申請書類を管轄の運輸支局へ提出する

申請書類がそろったら、管轄の運輸支局に提出しましょう。手続きに少し時間がかかるので、その場で暫く待ちます。

書類に不備など無ければ、やがて新しい車検証が発行されます。車検証が発行されたら、窓口から呼び出しがかかるので、受け取りにいきましょう。

新しい車検証を受け取る

できあがった新しい車検証を受け取ります。長い戦いでしたね。おめでとうございます!漸くこれで少し落ち着ける……とは、まだ残念ながらならないんです。

車検証の住所変更、という当初の目的はこの時点で達成できているのですが、併せてあと少しだけ、やらなければいけないことが残っています。それが、自動車税に関わる申告です。

新しい車検証を使って、自動車税の申告を行う

新しい車検証を無事に受け取れたら、隣接する都道府県税事務所の窓口で、自動車税(環境性能割・種別割)申告書というものをもらいます。車検証の内容が変わったと言うことは、税金に関わる情報も一緒に変わっている可能性が有るため、車検証の更新と、自動車税の申告はセットで実施することになっています。

またちょっと書くところの多い書類なので、最後の最後に気が滅入ってしまうかも知れませんが、ラストスパートです。頑張りましょう!

自動車税(環境性能割・種別割)申告書

自動車税(環境性能割・種別割)申告書とは、運輸支局で住所変更などを行う際に、各都道府県の税事務所に対しても併せて、その内容を申告する為の用紙です。手続きは、運輸支局に隣接した税事務所で行います。

①:申告区分は、住所変更なので7を記入。
  取得原因と課税区分は全てその他扱いとします。
②:車両登録番号を記入します。
  ナンバープレートの変更が有った場合は、新しい方です。
③:使用者の住所・氏名・生年月日・電話番号を記入。
④:所有者と使用者の欄は、新しい方の車検証から転記。
  旧所有者と旧使用者の欄は、古い方の車検証から転記します。
⑤:各項目、車検証の同名の欄からひたすら転記します。

  旧登録番号の欄は、ナンバープレートの変更があった場合は、古い方を記入します。
  最大積載量、長さ、幅、高さの欄は、乗用車の場合基本的に記入不要です。
  ローター数は、ロータリーエンジン車であれば車検証に記載があるので転記します。
⑥:主たる定置場は、納税義務者(=使用者)に同じでOKです。
⑦:取得前の用途も、基本的には個人用のはずですので、2を記入。
⑧:ここだけ少しややこしいですが、所有者と使用者が同じであれば1.自己所有
  所有者と使用者が異なる場合は2.所有権留保で記入します。
⑨:今回は本人が手続きしにきているケースを想定しているので、本人と記入すればOK。

以上を記入後、都道府県税事務所の窓口に提出します。

ナンバープレートの変更が無い方については、提出した書類の記入内容に不備が無く、問題無く受理されれば、漸く全ての事務手続きが終了です!ここまでよくがんばりましたね!お疲れ様でした!

ナンバープレートの変更が有る場合は追加作業

ナンバープレートの変更がある方、もう少しだけ頑張りましょう!

といっても、面倒な書類記入作業はもうありません。

あと必要になる作業は以下の通りです。

ナンバープレートの変更作業
  1. 古いナンバープレートを取り外す
  2. 古いナンバープレートと、新しい車検証をセットにして、ナンバー返納窓口に提出する
  3. ナンバー交付窓口で新しいナンバープレートを購入し、車に取り付ける
  4. 封印取付所でナンバープレートに封印を施してもらう
    ※軽自動車には封印はありません

ナンバープレートは、地域にもよりますがおおよそ1,500円程度で購入ができます。
(絵柄の入った物や、文字部分が光る字光式等、あるいは希望ナンバーの申請をした場合を除きます。これらの場合は相応の追加料金がかかります)

ナンバープレートの取り付け、取り外しの作業は自分で行う必要があります。工具類は各運輸支局でもレンタルが可能な事が多いですが、使い慣れた工具が有る場合は持参しておくと良いでしょう。手指を痛めないよう、軍手などを持参するのも良いかも知れません。

主に必要となる工具類
  • ドライバー(プラス/マイナス)
  • 六角レンチ
  • メガネレンチ(10mm)
  • スパナ(10mm)
  • ペンチ

【ここで注意ポイント!!】

ご当地ナンバーや、字光式など高価なナンバープレートを使用している方などに多いかも知れませんが、盗難防止用のロックボルトなどを追加されている方は、これを外す専用のキーアダプターが必要になることをお忘れ無く。キーアダプターは、対象のロックボルトに専用のものなので、運輸支局で借りることは出来ません。

また、普通車であれば後部側のナンバープレートを取り外す際に、ボルトに被せられたアルミ製の蓋(封印)を破壊して取り外す必要が発生します。但し、この封印、破壊して取り外す事が認められるのは、今回のようにナンバープレート変更の為に運輸支局の敷地内で特別に許可された場合、及び車両整備の為にやむを得ないと判断された場合のみに限る、と法令で定められています。例えばナンバープレート交換作業を効率化するために、事前に封印部分は自宅で外しておこう……なんてことをすると法令違反となり、相応の処罰を受けますので注意しましょう。

無事に新しいナンバープレートの取り付けまで完了したら、運輸支局の担当者の方に報告をします。担当者の方が、取り付けたナンバープレートと、先ほど新しく発行された車検証の内容が一致していることを確認したら、後部側のナンバープレートのボルトに、アルミ製の蓋で封印を施してくれます。

ここまでこれば、本当に全ての作業が完了です!あとは安全運転で自宅まで帰るだけ!事務作業に体力仕事、色々疲れる場面も多かったと思います。本当にお疲れ様でした!

まとめ

2記事に渡って、車検証の住所変更手続きについてご紹介してきました。

記事のボリュームが既に物語っていますが、やはり代行依頼すると数万円の代行手数料をとられる作業だけあって、楽なお仕事ではないですよね。

でも、これなら自分でも出来るかも知れない!と思えたら、是非今回の記事を参考にして、挑戦してみてはいかがでしょうか。数万円の対価が得られると考えたら、決して悪い話では無いと個人的には思っています。

私が実際に躓きかけたポイントについては特に強調して注意点を解説させて頂いたので、今後新たに同じ手続きをされる方は、事前にかなりの危険予知ができる記事になったんじゃないかな、と自負しております。

ただ、平日それなりに時間を取る必要があったり、大量の書類準備が必要だったり、手続きのために色んな場所を巡らなきゃ行けなかったり……と、「そんなことやってられるか!」と思った方は、それを代行してもらう為の手数料数万円が、こういった苦労の上で成り立ってたんだということを、改めて知る事ができた良い機会になったかと思います。その手間に手数料を払ってるんだから勿体なくなんかない、と思えれば、それはそれで一つの正解だと思います。

あ、ちなみに記事中にはかけませんでしたが、軽自動車の車検証の住所変更手続きは、運輸支局ではなく軽自動車検査協会になりますので、ご注意下さい!

したっけ、またねー。

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